よくある質問

税理士法第33条の2による書面添付とは何ですか?

書類添付制度とは?

□書面添付制度とは、簡単に言えば、顧問税理士が税務申告書に会社の決算の内容を説明した書面を添付して税務署に提出する制度で、税理士が
任意で(つまり税理士は自分のリスクを考慮してやらなくてもいいのです)
行うことができます。
□一方、税理士が書面に虚偽の記載をしたときは、懲戒処分を受けることになります。
□つまり、書面添付とは税理士が提出する税務申告書の品質保証のようなものであり、税務署に対して「この税務申告書は適正なものであり、公正な立場から適正申告納税をしています」と、太鼓判を押すような意味を持ちます。

書面添付制度のメリット

1.税務調査期間の短縮や、調査省略に繋がる

  • 申告書に書面添付がされている企業に対し税務調査を実施する際は、原則として、税務官庁はまずは税理士に対して添付書面の記載内容について意見を述べる「意見聴取」の機会を与えなければならない決まりになっています。
  • この意見聴取により、税務担当者の疑問が解決した場合には、税務調査期間の短縮や実地調査が省略される可能性があります。税務調査の省略を前提とした制度ではありませんが、税務調査の際の経営者の負担は軽減されるはずです。

2.第三者に対する申告書の信頼性が高まる

  • 申告書や決算書は税務署へ提出しますが、借入金がある金融機関や取引先からも提出を求められることがあります。提出する申告書に書面添付がなされていれば、税理士が品質保証をしている申告書・決算書ということになりますので、申告書の信頼性を高めることにつながります。

書面添付制度の利用状況

書面添付制度の利用状況

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□上記の表で22年度の実績を見ると、書面添付をしている場合には、実地調査が省略される割合は約7割にも達することがわかります。
□一方で、書面添付割合(=書面添付件数の割合/ 税理士関与のある申告件数)はたったの7%にしか過ぎないことがわかります。

□以上、税務調査が省略され、かつ、金融機関等からの信頼もアップするなど良いこと尽くしの書面添付ですが、逆にこれを導入しないことから推測されることとは・・・

  • 納税者に脱税志向がある?
  • 顧問税理士が書面添付制度を知らない
  • 顧問税理士の怠慢で書面添付制度のメリットを関与先に対して説明していない?
  • 顧問税理士と関与先でコミュニケーションがうまくいっておらず、書面添付をするだけの信頼関係が築けていない
  • 顧問税理士が関与先のメリットよりも自分のメリット(懲戒処分のリスクの排除)に重点を置いている?,etc.

上記のようなことが容易に想像できてしまうのです

経営計画の策定がどうして必要なのでしょうか?

  • 経営計画というと、「計画といっても将来のことなどわかるはずがない」という人が多くいますが、確かに「今のことさえわからないのに、将来のことなどわかるはずがない」というのも1つの理屈です。
  • しかし、計画とは将来の「予測」ではありません。予測ならはずれもありますが、経営計画とは「1年後にはこのようになっていたい。そのためには現在このように取り組む」という目標であり、計画」なのです。
  • 言い換えると、「わからないから計画を立てる」というのが正しいかもしれません。「分からないけれどこのまま過去の延長的に推移したのでは希望する方向へ進めない、あるいは目標達成ができないかもしれない。だから、将来の目標を定めて、それに向かって計画的に対策を打っていく」ということなのです。
  • このように見ると、計画とは予測ではなくて、「あるべき未来についての現在の意思決定」に他ならないのです。人生でも同じことが言えますが、現在をいい加減に過ごせば未来はない。逆に将来の目標がしっかりしていれば、現在をいい加減に過ごすことはできなくなる。「計画は9分の成就」とはこのことなのです。

  • アテネオリンピックのマラソンでの野口みずきさんが金メダルを取った時は、最低でも10㎞ごとの予定通過タイムを設定し、予定通過タイムと実際のタイムのズレが生じた時はそれを即座に調整するといった、下図のようなPlan(予定通過タイム)⇒Do(ラン)⇒Check(時計で実際のタイムを確認)⇒Action(予定通過タイムとのズレを修正)をレースの中で行っていたはずです。野口さんがもし時計を持たずに成り行き任せで走っていたとしたら、金メダルはおろか入賞することすらできたのでしょうか?

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  • これを会社の経営に置き換えてみると、下図のとおり、「予定通過タイム」は「経営計画 / 日次月次ベースの予算」であり、「時計」の役割を果たすのが「日次・月次決算体制と毎月の巡回監査」及び「四半期ごとの業績検討会」ということになります。
  • 目標と将来のための現在の行動がしっかり計画されていれば、あとは実行するだけであり、経営計画に実行内容まで盛り込んでおけば、あとはPDCAサイクルによりこの計画とチェックとフォローを行っていくだけです。
  • 下図のようなマネジメントを行っている会社とそうでない会社では、自ずと結果に差が出てくるのが当然だと思いませんか?

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どうして起票代行/記帳代行サービスをしていないのですか?

  • 弊社が起票代行/記帳代行サービスをしない理由は1つです。すなわち、関与先にとって起票代行/記帳代行サービスが“百害あって一利なし” だからです。
  • 便宜的に、起票代行サービスと弊社のビジネス・ドクター・サービスのそれぞれで実現される機能を比較すると次の通りです。

【ビジネス・ドクターサービスによる機能】

  1. 社長の経営力(会計による経営管理能力)の絶対的向上
  2. 部門別の経営計画の予算化と予実管理
  3. 日次/月次決算による迅速な部門別業績の把握
  4. 部門別管理会計の導入による業績評価の透明性の向上
  5. 会社における内部牽制/内部統制の向上
  6. 刑事訴訟法第317条及び第323条で規定される帳簿の証拠能力の維持
  7. 商法第19条及び会社法第432条で規定される適時かつ正確な会計帳簿の作成
  8. 記帳適時性証明書と経営計画書の提示による金融機関からの評価向上
  9. 税理士法第33条の2第1項による書面添付の実践による税務署からの信頼向上
  10. 一部上場会社等との取引に際しての信用力の向上
  11. 時代に対応した電子申告及び電子帳簿の導入による環境への配慮
  12. 税務署提出用の決算書・税務申告書の作成、等

【起票代行サービスによる機能】

  1. 税務署提出用の決算書・税務申告書の作成、のみ

  • ビジネス・ドクター・サービスについては重要な機能の一部だけを記載しましたが、ざっと見た限りでも起票代行サービスとの差が歴然です。
  • 特に、起票代行サービスでは、社長の経営力(会計による経営管理能力)の絶対的向上、刑事訴訟法第317条及び第323条で規定される帳簿の証拠能力の維持、会社における内部牽制/内部統制の向上、が図れないという点において、会社の存亡の危機をもたらしかねないデメリットだと思います。
  • 以上をサマリーにすると下図の通りです。

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  • したがって、弊社では会社の黒字化に寄与しないばかりか、会社の存亡の危機をもたらしかねないような、百害あって一利なしの起票代行サービスは行っていません。

西村&パートナーズ税務・不動産鑑定事務所は
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東京税理士会所属

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